居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、介護を受ける方、又は介護するそのご家族が安心した生活を送ることができるよう支援するための、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる、専門的な相談窓口です。「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成介護方法、福祉用具についてのご提案や、介護保険で受けられる居宅介護・支援サービスの紹介や調整・手続き、費用の計算や請求などをケアマネジャーが代行で行います。
ケアマネジャーの役割
要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。
ケアプランとは
要支援、要介護に認定された方のご希望に沿った介護サービスを適切に利用できるように、心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めた介護サービスの計画です。自分でも作成できますが、依頼頂ければケアマネジャーが作成します。
対象となる方
介護保険サービスを利用できる方
【65歳以上】介護や支援が必要と判断(認定)された方。
【40歳~64歳】特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方。
※介護やリハビリ、福祉用具、住宅改修等どんな事でも結構です。お気軽にご相談ください。必要に応じて、ご自宅へ訪問しご相談をお受けします。
主な業務内容
居宅介護支援事業所では以下の業務を行っております。
- 要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
- 在宅介護、在宅生活に関する相談援助
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護サービス提供事業者との連絡、調整
サービス利用の流れ
1. 要介護認定
介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
2. 居宅介護支援事業所との契約
ご利用者様は、ケアプランの作成に当たり、居宅介護支援事業所との契約が必要となります。
3. ニーズの把握
要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネジャーがご自宅を訪問しご利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
4. ケアプランの作成
ご利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
5. サービス担当者会議
ケアプラン原案を作成し、サービス調整を行った後、サービス担当者を集めてケアプランの内容を検討する会議を開きます。
6. サービス事業者との契約
ご利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
7. サービス利用スタート
以下のような居宅サービスがご利用できます。
- 訪問入浴
- 訪問介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 福祉用具レンタルなど